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納豆(菌)で痩せるなどとして販売しているサイトについて

薬事法:
効果がある→医薬品に該当→医薬品の承認を受けていない→未承認医薬品の販売
健康増進法:
効果がある→信じて摂取する→医療を受ける機会を逃した→病気になった
景品法:
効果がある→「その製品」での効果の学術的根拠資料がない→誇大広告もしくは虚偽広告
厚生労働省の指導内容
【薬事法違反】
- 医薬品に該当するものではないこと
- 成分本質、形状が医薬品的でないこと
- 痩身指向食品等の中には、食品には使用することの認められない成分を配合したものは 医薬品に該当するため、食品として広告、販売することはできない。
- 医薬品的な効能効果の標ぼうがないこと
- 次のような人体に対する作用によって痩せるとすることは、医薬品的な効能効果に当たるので、このような効果を標ぼうすることは認められない。
- 体内に蓄積された脂肪等の分解、排泄
- 体内組織、細胞等の機能の活性化
- 「宿便」の排泄、整腸、瀉下
- 体質改善
- その他
- 認められない標ぼうの例示は、それぞれ、次のとおりである。
- 体内に蓄積された脂肪等の分解、排泄
- 認められない作用例
体内の余分な脂肪を溶解し、体外に排出する。
既に体内に蓄積しているムダな脂肪も分解して、太りにくい体質に変身させる。
ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間でバツグンの効果を発揮する。
脂肪燃焼効果も大きい。
余分な脂肪の代謝を促す。
- 「宿便」の排泄、整腸、瀉下
- 認められない作用例
腸の活性化をはかり、宿便を排出する効果があります。
腸のぜん動運動を活発にし、便秘を解消します。
宿便をきれいに掃除しますので、ニキビやシミ、小ジワなどのトラブル肌にも効果を発揮します。
上述のような具体的な作用の説明がない場合であっても、特定の成分によって減量が達成できるとすることは、当該成分の薬理作用を暗示しており、医薬品的な効能効果
に当たるので、このような効果を標ぼうすることは認められない。
【景品表示法違反】
他の薬事法違反とならない表示であっても、下記のチェックポイントに該当する不当表示に該当する場合は景品表示法の規制対象となる。
- 単に、その中に含まれる納豆の成分で痩せるという表示。
- 「1か月で10kg」、「1週間で4kg」痩せると短期間に痩せるような表示は、常識では有り得ないので、このような表示は不当表示になるおそれがある。
- 痩せる効果があったとする者のみの体験談を掲載している場合。
- 関係者に特に依頼した体験談であるのに、一般の利用者の体験談であるかのように表示している場合。
- 推薦が肯定的部分のみを引用したり、事実がないにもかかわらず著名人、専門家等の推薦を得ているかのように表示しいる場合。
- 実際には、その著名人等は当該食品を利用していないにもかかわらず、利用しているかのように表示している場合。
- 痩せる効果の根拠となる学術論文の引用についてその論文の肯定的部分のみを引用していないか。
最近、新聞、雑誌、新聞折り込みチラシ、カタログ等において痩身効果を標ぼうする健康食品が多く見受けられます。
これらの中には、医薬品と紛らわしいもの、虚偽、誇大な表示広告を伴うものが多く、国民の保健衛生上及び商品選択上の問題を引き起こすこととなるため、従来より薬事法、景品表示法によって指導取締りを行ってきているところであります。
しかしながら、これらの違反はなお跡を絶たない状況にあり、これらの指導取締りの一層の徹底が求められています。
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